群馬ハンドセラピィ研究会 会則
第1条(名称)
本会は、群馬ハンドセラピィ研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、非営利の団体として群馬県におけるハンドセラピィの進歩発展ならびに知識・技術の向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
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研修会の開催
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講演会、研究発表会の開催
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役員による役員会の実施
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その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
第4条(所在地)
本会の所在地は、代表者住所に置く。
第5条(事務局)
本会は、事務局を群馬医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法専攻に置く。
第6条(参加資格)
参加資格は、群馬県を中心とした作業療法士、理学療法士およびその他関連職種とする。
第7条(役員)
本会には、次の役員を置き、運営にあたる。
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代表1名、幹事 若干名、会計2名、監査役1名(会計役、監査役は幹事との兼任可)を置き、役員会を構成する。
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代表は、役員会で承認を受ける。
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代表は本会を代表し、本会の業務を総轄して役員会を開催する。
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幹事は、本会の事業の運営にあたる。
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会計役は、本会の会計を行う。
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監査役は、本会の会計の監査を行う。
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役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
第8条(会計)
本会の会計は次の通り行う。
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本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
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本会の会計の取りまとめは、代表と会計役で取りまとめる。
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代表と会計役が取りまとめた収支報告を監査役が監査を行う。
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会計監査を終えた上で、役員会で会計報告を行う。
第9条(会費)
本会の会費は原則なしとする。研修会についてはその都度、参加費を徴収することとする。ただし、役員は参加費の徴収を免除する。
【付則】
第10条
会則の改正は、役員会において検討し、承認された場合に改正を行う。
第11条
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平成27年9月17日 本会の設立年月日とする。
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平成27年9月17日 役員会にて会則が承認される。
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平成27年9月17日 役員会にて役員について承認される。
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平成27年9月17日 本会の所在地を代表者住所に設置する。
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平成30年4月25日 会則の一部改定が承認される。
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平成30年4月25日 役員会にて役員について承認される。